東京都立久我山青光学園 自動販売機設置に係る公募案内
1 目 的
本校生徒及び教職員の福利厚生、健康管理、防災対策、教育活用のため。
2 設置手続
東京都教育財産管理規則第15条第1項第4号の規定による教育財産の使用許可による。
3 使用要件
(1)同一業種の営業経験年数が5年以上であること。
(2)税金を完納していること。
(3)資産状態が良好であること。
(4)東京都内に事業の店舗を有していること。
4 設置場所
(1)視覚障害教育部門棟 1階校舎外ピロティ1台、2階第二職員室1台
(2)知的障害教育部門棟 2階旧印刷室1台
5 設置台数
(1)視覚障害教育部門棟 自動販売機 30セレクション2台 ごみ回収箱 4個(ペットボトル用2 ビン・缶用2)
(2)知的障害教育部門棟 自動販売機 42セレクション1台 ごみ回収箱 2個(ペットボトル用1 ビン・缶用1)
6 設置期間
令和8年12月1日から令和11年3月31日まで
7 経 費
(1)電気料等建物の使用に伴う経費(光熱水費)は自動販売機設置者業社の負担とし、東京都立久我山青光学園校長と自動販売機設置業者の間で協定書を作成する。電気料金の納入は、毎月東京都立久我山青光学園校長より送付の納入通知書を使用して金融機関に納入する。
(2)光熱水費の計算については、自動販売機は「冷蔵庫」として取り扱うこととし、昭和45年2月18日付45教総経発第23号「行政財産の使用許可に伴う光熱水費の計算方法について」の「別冊A」を適用する。光熱水費算出に必要な電気用子メーターは、数値を確認できる場所に、自動販売機設置業者がメーター使用期限内の子メーターを用意して設置すること。(学校で子メーターを用意できません。)
(3)販売価格が市価より低廉な場合、建物使用料は免除される。
(4)自動販売機の校内搬入・設置・耐震固定に伴う全ての経費は自動販売機設置業者の負担とする。また、設置にあたり施設等を損壊した場合は、修繕等経費を自動販売機設置業者が負担する。
8 条 件
(1)販売品目は清涼飲料水とする。
(2)販売価格は市価より低廉であること。
(3)千円札まで使用できること。電子マネーに対応すること
(4)商品に不足を生じないよう補充すること。補充は9時30分から13時の間に行うこと。また賞味期限にも十分注意すること。
(5)販売品目及びその価格については、事前に校長に一覧表を提出して、その承認を得なければならないものであること。
(6)本校生徒の将来の社会参加を見据えた教育活動への協力について、提案を行うこと。
(7)設置する自動販売機は電力の消費量等環境に配慮し、漏電遮断機が付いていること。グリーン購入法適合機種(ノンフロン等)であること。災害等による停電時において、飲料を供給できる機能を有することが望ましい。
またユニバーサルデザインに配慮した機種であること。
(8)日本工業規格の据付基準または(社)全国清涼飲料工業会の自販機据付基準マニュアルを遵守し、転倒防止措置を行うこと。
(9)自動販売機の故障については迅速に対応すること。故障が長期にわたる恐れがあるときは代替措置を講じること。
(10)自動販売機設置に営業許可や保健所への届が必要な場合や、許可等法令に規定のある事項は自動販売機設置業者が使用前に手続を行うこと。
(11)ペットボトル用、ビン・缶用のごみ回収箱を自動販売機の横に設置し、商品補充時にごみを回収すること。
(12)自動販売機とごみ回収箱は定期的に清掃を行い、美観を保つこと。
(13)保健衛生については充分注意すること。校長の指示に従い、建築、電気、機械及び防災等の各設備を、常に良好な状態に保つよう使用するものであること。また、使用許可条件に反した場合は使用許可を取り消す。
9 提出書類
(1)申立書(参考様式)
申請の前3年の間に、自動販売機による営業販売に関し、所管行政庁から食品衛生法(昭和22年法律第233号)又は食品製造業等取締条例(昭和28年東京都条例第111号)の規定に基づき、営業許可の取消し、営業の禁止、又は、食品衛生上の危害を除去するための必要措置命令の行政処分を受けたことがないことの申立書
(2)販売品目及び価格表(様式2-2・飲料用)
(3)営業許可書の写し
(4)同一業種の営業経験年数5年以上であることの証明
(5)直前1ヵ年度分税金を完納していることの証明
法人の場合は法人税および法人事業税(確定申告分)
個人の場合は所得税および個人事業税の納税証明書
(6)資産状態が良好であることの証明(直前2ヵ年度分)
法人の場合は賃借対照表・損益計算書・剰余金処分計算書
個人の場合は収支計算書および営業用純資本計算書
(7)東京都内に事業店舗を有していることの証明
法人は登記簿謄本
個人で商号を用いている場合は商号登記簿謄本(原本)
個人で営業している場合は市区町村の発行する証明書
(8)回収容器のリサイクルおよび処理のフロー図(様式任意)
毎年の世田谷清掃事務所リサイクル状況報告に使用するため、最終処分地まで記載すること。
(9)故障時の対応状況の説明(様式任意)
※(4)から(7)は写しで可ですが、契約時に原本をご提出いただきます。
10
提出締切
令和8年10月16日(金)
下記提出先に持参または郵送すること。
11 提 出 先
〒157-0061 東京都世田谷区北烏山4-37―1
東京都立久我山青光学園 経営企画室長 中川
TEL 03-3300-6235
FAX 03-3300-7136