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いじめ防止基本方針

                 東京都立久我山青光学園いじめ防止基本方針
                                                  令和7年4月1日
                                                         校 長 決 定
 
1 いじめ問題への基本的な考え方
(1)幼児・児童・生徒(以下、児童等と記す)が安全に、かつ安心して学校生活を送ることを目指す。
 
(2)いじめを放置せず、いじめのない学校であるために、学校全体で組織的に取り組む。
 
(3)児童等をいじめから守るとともに、いじめに対する理解を深め、いじめの解決に向け主体的に行動できることを目指す。
 
(4)保護者、地域住民、その他の関係機関と連携して取り組む。
 
2 学校及び教職員の責務
   保護者、地域住民、その他の関係機関と連携し、いじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、児童等がいじめを受けて
     いると思われる場合は、迅速かつ適切に対処する。
 
3 いじめ防止等のための組織
(1)学校いじめ対策委員会
    ア 設置の目的
    学校におけるいじめ防止等に関する措置を実効的に行うために設置する。
  イ 所掌事項
      ○いじめの未然防止
      ○いじめの早期発見
      ○いじめの早期対応
      ○いじめの重大事態への対処
  ウ 会議
    年に2回、定例で実施する。その他、必要に応じてその都度実施する。
      エ 委員構成
    校長、副校長、経営企画室長、
    主幹教諭、指導教諭、各学部主任、知的部門小・中学部副主任、寄宿舎主任、養護教諭、学校医(精神科)
 
(2)学校サポートチーム
    ア 設置の目的
            いじめ問題が複雑化・多様化する中、学校のみでの対応は難しい。そのため、
            学校いじめ対策委員会を支援する組織として設置する。
 
    イ 所掌事項
      ○いじめの未然防止。
      ○いじめの早期発見。
      ○いじめの早期対応。
      ○いじめの重大事態への対処。
  ウ  会議
      年に2回、定例で実施する。その他、必要に応じてその都度実施する。
    エ 委員構成
    校長、副校長、経営企画室長、
    教務主任、視覚部門・知的部門各学部主任、
    PTA会長、有識者、各関係機関代表
 
4 段階に応じた具体的な取組
(1)未然防止のための取組
      ア  いじめに関する校内研修を計画、実施する。
      イ  いじめに関する授業を計画、実施する。
      ウ  学校サポートチーム委員会との連絡会議を計画、開催する。
    エ  学校評価による検証と学校いじめ基本方針を見直す。
    オ  保護者会や学校だよりを通していじめについて周知、徹底する。
 
(2)早期発見のための取組
        ア  個人面談等により情報を収集する。
      イ  全教職員により児童等を観察する。
      ウ  幼児・児童・生徒の行動記録を記載、整理し、全教職員で共通理解を図る。
      エ  「いじめ発見のチェックシート」を活用する。
 
(3)早期対応のための取組
    ア  被害・加害の児童等の状況について全教職員で情報を共有する。
    イ  被害の児童等及びその保護者に対して支援、指導、ケアをする。
    ウ  加害の児童等及びその保護者に対して組織的、継続的に観察し、指導を行う。
      エ  いじめを伝えた児童等を保護する。
      オ  学校サポートチーム委員会を通じて、警察等と情報を共有する。
 
(4)重大事態への対処
    ア  中部学校経営支援センターへ報告し連携する。
      イ  被害の児童等に対し保護を徹底する。
    ウ  警察へ相談、通報し児童相談所等と連携する。
    エ  いじめ対策緊急保護者会を開催する。
 
5 教職員研修計画
     校内研修を随時、実施する。
 
6 保護者との連携及び啓発の推進に関する方策
   (1)4月の全校保護者会で本校の「いじめ防止基本方針」を説明する。
 
   (2)学校便りや保護者会等において、いじめに関する情報の発信や啓発活動を実施する。
 
7 地域及び関係機関や団体等との連携推進の方策
   (1)警察のスクール・サポーターと連携を図り、校内研修の計画を立案する。
 
   (2)近隣の住民に学校の教育活動及び児童等の実態について理解を深めていただけるよう、啓発活動を行う。
 
8 学校評価及び基本方針改善のための計画
   (1)教職員及び、児童等及び保護者に対して、いじめに関する項目を盛り込んだ学校評価アンケートを11月に実施、学校
           サポートチーム委員会と共に基本方針の見直しを行う。
 
   (2)児童等から学校生活に関して聞き取りをする機会を積極的に設け、実態把握と改善に努める。
 

【全体を通しての確認事項】
○ 理念のみの記載ではなく、学校が組織的に実践する具体的な取組が示されているか。
○ 全教職員の共通理解が図られる内容になっているか。
○ 学校便りやホームページにて公開することを意識し、保護者や地域住民等に理解を得られる内容を、分かりやすい表現
      で記述しているか。

 

附則
 この規定は、平成26年10月26日から施行する。
附則
 この規定は、令和2年6月5日から施工する。
附則
 この規定は、令和5年9月1日から施行する。
附則
 この規定は、令和7年4月1日から施行する。
 
 
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