学則

                               学則

第一章 総則
 
 第1条 東京都立久我山青光学園(以下、「本校」という。)は、視覚障害教育部門の幼稚部、小学部、中学部および寄宿舎、知的障害教育部門の小学部、中学部を設置し、教育基本法及び学校教育法等の法令ならびに東京都教育委員会決定による学校設置の基本理念に基づき、幼稚園、小学校、中学校等に準ずる普通教育等を施し、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授け、地域社会の一員として、社会参加・自立する人材の育成を目的とする。
 また、本校は地域のセンター校として、視覚障害教育及び知的障害教育の進展に関する支援を積極的に行い、特別支援教育の理解と啓発に努めるものとする。
○ 本校の教育の基本理念
  幼児・児童・一人一人の人権を尊重し、障害の特性等に応じた教育を推進するとともに、健康や体力、確かな学力、豊かな人間性など生きる力を養い、地域社会の一員として、主体的に社会参加・自立し、生涯にわたって心豊かに生きていく人間を育成する。
○ 本校が目指す幼児・児童・生徒像
  ア 健康で、豊かな心と丈夫な体を兼ね備えた人
  イ 自ら学び、自ら考え、積極的に行動しようとする意欲や態度を兼ね備えた人
  ウ 障害による学習上または生活上の困難を主体的に克服し、社会参加・自立に必要な知識・技能・態度を兼ね備えた人
  エ 豊かな情操を身に付け、社会性や規範意識を兼ね備えた人
  オ 社会の一員としての自覚を育て、すすんで社会参加・自立する意欲や態度を兼ね備えた人
 第2条 本校は、東京都教育委員会決定による上記の設置の基本理念と目指す幼児・児童・生徒像に基づき、次の二つの校訓(学校が目指す方向性)を定める。

   ○ 校訓1=「すばる」
   ○ 校訓2=「自立」
 「すばる」という校訓は、保護者の願いと幼児・児童・生徒の願い、教職員の願いや地域・社会の願いが「ひとつになる」「結ばれる」というイメージを象徴するとともに、一人一人の幼児・児童・生徒が無限の可能性を開花させながら光輝く星の姿を表すものとする。
 「自立」という校訓は、本校の教育によって幼児・児童・生徒一人一人が自分の力を最大限に発揮して、社会の中で自己実現できることを目指していくことを表すものとする。
 第3条 本校の目指す幼児・児童・生徒像及び校訓に基づき、次の校則(幼児・児童・生徒心得の標語)を定める。
健康:心と体の健康を大切にする
自主:自ら進んで行動する
自立:自らの力を最大限に発揮する
尊重:自分と同じように他人を大切にする
協働:力を合わせて成し遂げる
第4条 本校のシンボルカラーは、「すばる」を表す「濃い青」、本校周辺の緑豊かな自然と水清き玉川上水のイメージから「萌黄(もえぎ)色」、世田谷区の花「さぎそう」から「白色」、さらに自らの力を最大限に発揮しながら自己実現を図っていく幼児・児童・生徒及び本校の教職員のイメージを重ね合わせ、「自立」を感じさせる「アザミ」の「藤紫(ふじむらさき)色」とする。
第二章 校章・校歌
 第5条 本校設置の基本理念、目指す幼児・児童・生徒像、校訓、シンボルカラー等を踏まえ、校章・校歌を別に制定する。
第三章 校務分掌組織、学校運営連絡協議会
 第6条 本校の幼児・児童・生徒数の学級定数は、東京都教育委員会が別に定める。

 第7条 本校には次の職員を置き、校務分掌組織については、校長が学校管理運営規定により別に定める。
     校長、副校長、主幹教諭、主任教諭、教諭、養護教諭、寄宿舎指導員、事務職員、その他必要な職員

 第8条 本校には、外部評価を適切に取り入れるため、学校運営連絡協議会を設ける。
 
第四章 教育課程、担任制、週ごとの指導計画、個別指導計画及び個別の教育支援計画等
 第9条 本校各学部の教育課程は、幼稚部教育要領、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領及び特別支援学校学習指導要領並びに東京都教育委員会が別に定める基準、通達に基づき、校長が編成する。

 第10条 本校の各学部は学級担任の中に主担任を置く。

 第11条 本校各学部の教育課程を適正に実施するため、週ごとの指導計画をすべての教員が作成し、授業の実施前に校長の承認を受けるものとする。

 第12条 本校の幼児・児童・生徒一人一人の教育ニーズに的確に対応するため、個別指導計画及び個別の教育支援計画を作成するものとする。


第五章 学期、授業日数、休業日、開校記念日

 第13条 本校各学部の学期は、三学期制とする。

 第14条 本校各学部の年間授業日数及び年間授業時数は、東京都教育委員会が別に定める。

 第15条 本校各学部の休業日は、東京都教育委員会が別に定める。なお、本校の開校記念日は2月10日とする。


第六章 学習の評価、課程修了、卒業
 第16条 校長は、各教科等を履修した者の学習の成果を評価し、各教科等の目標からみて満足できると認められる者について、各学年の課程の修了又は各学部の全過程の修了を認定する。

 第17条 各学年の課程を修了したと認められる者には、校長が修了証書を授与し、各学部の課程を修了したと認められる者には、校長が修了証書及び卒業証書を授与する。
第七章 表彰

 第18条 本校各学部の幼児・児童・生徒において、教育上必要と認めた時は、表彰する。

第八章 幼稚部への入学、転出入、休学、復学等
 第19条 幼稚部に入学できる者の資格は、法令に定める者のほか、東京都教育委員会が別に定める。

 第20条 幼稚部への入学及び転入は、校長の具申に基づき東京都教育委員会が別に定める。

 第21条 幼稚部の幼児が他校へ転出する時は、校長の具申に基づき東京都教育委員会が許可する。

 第21条 幼稚部の幼児が退学、休学、復学する時は、校長の具申に基づき東京都教育委員会が許可する。


第九章 寄宿舎

 第22条 視覚障害教育部門に在籍する児童・生徒に対して、寄宿舎を設置する。


付則

 ・本学則の施行上、必要となる細則は、校長が別に定める。
 ・本学則は、平成22年2月10日から施行する。
 
 
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